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神戸地方裁判所 昭和54年(わ)210号 判決

本籍

神戸市垂水区美山台二丁目七六二番地の二五八

住居

同市同区美山台二丁目一五番一六号

合成皮革靴製造業

大塚忠雄

昭和三年二月一一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官西尾精太出席のうえ審理して、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年及び罰金九〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罰となるべき事実)

被告人は、神戸市須磨区常盤町一丁目一番六号において、「信誠化学工業所」の名称で合成皮革靴(ケミカルシユーズ)製造業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、

第一  昭和五〇年分の実際の所得金額は四一二〇万五八二六円であり(別紙第一の1の修正損益計算書参照)これに対する所得税額は一八八一万七二〇〇円であつた(別紙第二の1の税額計算書参照)にもかかわらず、売上金の一部を除外して架空名義の定期預金を設定する等の不正の方法により所得を秘匿したうえ、昭和五一年三月四日、同区衣掛町五丁目二番一八号所在の須磨税務署において、同署長に対し、所得金額が六八三万九八八八円であり、これに対する所得税額が一一三万五一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により正規の所得税額(ただし、源泉徴収税額を差引いたもの)と申告税額との差額一七五九万二一〇〇円を免れた

第二  昭和五一年分の実際の所得金額は三八八二万六一一四円であり(別紙第一の2の修正損益計算書参照)これに対する所得税額は一七五四万二〇〇円であつた(別紙第二の2の税額計算書参照)にもかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、昭和五二年三月一〇日、前記須磨税務署において、同署長に対し、所得金額が六四四万七四八九円であり、これに対する所得税額が一〇二万八七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により正規の所得税額と申告税額との差額一六五一万一五〇〇円を免れた

第三  昭和五二年分の実際の所得金額は三三五三万三〇四七円であり(別紙第一の3の修正損益計算書参照)これに対する所得税額は一四三〇万九二〇〇円であつた(別紙第二の3の税額計算書参照)にもかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、昭和五三年三月一五日、前記須磨税務署において、同署長に対し、所得金額が四一五万四六九六円であり、これに対する所得税額が四六万二八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により正規の所得税額と申告税額との差額一三八四万六四〇〇円を免れた

ものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一  被告人の当公判廷における供述

一  第二回公判調書中の被告人の供述部分

一  証人岩垣幸男及び同篠原滋の当公判廷における各供述

一  第五ないし七回、第一六ないし一八回各公判調書中の証人岩垣幸男、第八ないし一二回各公判調書中の同篠原滋、第一二回、第一三回各公判調書中の同豊田功、第一四回公判調書中の同小川一彦及び第一五回公判調書中の同朝見忠幸の各供述部分

一  被告人の検察官に対する供述調書五通及び大蔵事務官に対する質問てん末書一六通

一  被告人作成の「原価計算書の説明書」(二通)及び「原価計算書の説明及び減価償却費について」と題する各書面

一  渡辺康及び小崎俊爾の検察官に対する各供述調書

一  岩垣幸男(昭和五三年六月二一日付、同年九月一一日付及び同年一二月四日付-第三問を除く)、関宏及び松野寅清の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  国税査察官作成の「調査報告書」と題する書面七通

一  大蔵事務官寺谷雄児(二通)、同篠原滋(同年八月一八日付)、同豊田功(二通)及び同足立実次作成の「査察官調査書」と題する各書面

一  浮田健二、井高寛子、奥田正男、杉本晃、長谷数行、平木伸、藤田時陽、門木啓、田辺留秋、福岡忠清及び藤本たつ枝作成の「確認書」と題する各書面

一  小崎俊爾、三宅八郎、小川実、手束久三、須貝正造及び野口一男作成の「供述書」と題する各書面

一  須磨税務署長作成の同年一二月二一日付「証明書」と題する書面

一  押収してある仕入関係証明書一綴(昭和五五年押第三六号の一)、在庫関係計算書一綴(同押号の二)、たな卸関係書類三枚(同押号の三)、在庫関係計算書(修正分)一綴(同押号の四)、売上計算票一綴(同押号の五)、四九年度支払明細一綴(同押号の六)、五一年度支払明細一綴(同押号の七)、五二年度支払明細一綴(同押号の八)、五三年七、八、九月分請求書(仕入分)三綴(同押号の九)、五二年一二月ないし五三年五月請求書・領収証六綴(同押号の一〇)、五二年請求書・領収証等一三綴(同押号の一一)、仕訳票・仕訳帳一綴(同押号の一二)、単価見積書一綴(同押号の一三)、朝見プレス計算書類一綴(同押号の一四)、(有)成晃化学工業所計算書類一綴(同押号の一五)、信誠化学売上帳四枚(同押号の一六)、信誠化学工業所に対する売掛帳八枚(同押号の一七)、信誠化学売上原簿一枚(同押号の一八)、納品書控四綴(同押号の一九)、経費関係書類一綴(同押号の二三)、タイムカード三綴(同押号の二四ないし二六)、五三年六月ないし一〇月請求書・領収証綴五綴(同押号の二七)、(有)赤坂総勘定元帳一綴(同押号の二八)、領収証・請求書一綴(同押号の二九)、五〇年度給料帳一冊(同押号の三〇)、四三年ないし五二年分大塚忠雄所得税申告書控一綴(同押号の三三)、ダイアリー一冊(同押号の三四)、確認書一通(同押号の三八の三)及び見積書二通(同押号の三九の一、四〇の一)

判示第一及び第三の各事実について

一  大蔵事務官篠原滋作成の昭和五三年九月一日付「査察官調査書」と題する書面

判示第一の事実につき

一  須磨税務署長作成の同年一二月一三日付「証明書」と題する書面(被告人の昭和五一年三月四日の所得税確定申告に関する分)

一  押収してある五〇年度総勘定元帳(信誠化学)一綴(前同押号の二〇)

判示第二の事実につき

一  須磨税務署長作成の昭和五三年一二月一三日付「証明書」と題する書面(被告人の昭和五二年三月一〇日の所得税確定申告に関する分)

一  押収してある五一年度総勘定元帳(信誠化学)一綴(前同押号の二一)及び五一年度源泉徴収簿一綴(同押号の三二)

判示第三の事実につき

一  須磨税務署長作成の昭和五三年一二月一三日付「証明書」と題する書面(被告人の昭和五三年三月一五日の所得税確定申告に関する分)

一  押収してある信誠化学五二年総勘定元帳一綴(前同押号の二二)及び五三年一月ないし六月給料、工賃明細一二袋(同押号の三一)

(訴因と異なる認定をした理由)

本件各訴因における昭和五〇年度から五二年度までの所得金額の根拠は、検察官の冒頭陳述書添付の右各年度の修正損益計算書のとおりであると認められるところ、右修正損益計算書中の左記勘定科目については、検察官主張の額以外にも次のとおり被告人が支出していたと認められるものが存在するのでこれを経費として追加認容するのが相当である。

一  減価償却費(昭和五〇年度ないし五二年度分につき、各七三万二六八五円)

1  鉄筋工場(昭和五〇年度ないし五二年度分につき、各一四万七五四三円)

前記修正損益計算書中減価償却費の明細は、別紙2の付表No.3に示されており、うち昭和四五年七月取得(増設)の鉄筋工場は取得価額一六〇〇万円とされている。しかるところ、弁護人は右取得価額は四四〇〇万円であつたと主張しており、これに沿う被告人の当公判廷における供述及び松山工務店松山清作成の確認書(昭和五五年押第三六号の三八の一)も存するところであるが、右確認書は本件査察開始後作成されたと認められること及び被告人が査察官に対し、右確認書は自分の方で金額を考えたもので実際の金額ではないと供述していること(昭和五三年一〇月二一日付査察官調書)からみて、右被告人の公判供述等の信用性には疑問があり、弁護人主張の取得価額は直ちに採り得ないところである。しかし、工事当時提出されたと認められる松山工務店から信誠化学宛の三三八四万九〇〇〇円の見積書(前同押号の三九の一)が存するところからすれば、右取得価額は三三八四万九〇〇〇円を下らなかつたと推認できないわけではなく、したがつて取得価額として右の金額を認め、かつ、これを基準として減価償却費一四万七五四三円(耐用年数四五年、償却率〇・〇二三として)を昭和五〇年度ないし五二年度分につき、それぞれ追加認容するのが相当である。

2  電気設備(昭和五〇年度ないし五二年度分につき、各三二万九七二二円)

弁護人は、前記別紙2の付表No.3に表われていないものとして、昭和四五年七月に電気工事費六二〇万円を支出したと主張しており、被告人の公判供述及び東洋電気工事商会合田貞夫作成の確認書(前同押号の三八の二)もこれに符合する。電気設備は工場建物の付属設備として必要不可欠なものであるから、被告人が前記の鉄筋工場取得と同一年月に電気設備工事をもなしたと認定するのが相当であるが、その価額については、前述したところにより被告人の公判供述等の信用性には疑問があり、弁護人主張の金額は直ちに採り得ない。しかし、昭和四四年一二月二九日付で東洋電気工事商会から信誠化学宛の五五五万八八〇円の見積書(前同押号の四〇の一)が存するところからすれば、右工事費用は五五五万八八〇円を下らなかつたと推認できないわけではなく、したがつて、電気設備の取得価額として右の金額を認め、かつこれを基準として減価償却費三二万九七二二円(耐用年数一五年、償却率〇・〇六六)を昭和五〇年度ないし五二年度分につき、それぞれ追加認容するのが相当である。

3  給排水衛生設備(昭和五〇年度ないし五二年度分につき、各二五万五四二〇円)

弁護人は、同じく前記別紙2の付表No.3に表われていないものとして、昭和四五年七月に給排水衛生設備費四三〇万円を支出したと主張するところ、給排水衛生設備も工場建物の付属設備として必要不可欠なものであるから、被告人が前記の鉄筋工場取得と同一年月に給排水衛生設備工事をもなしたと認定するのが相当である。そして、その価額につき弁護人の主張と符合する被告人の公判供述及び三ツ星水道萩原清美作成の確認書(前同押号の三八の三)の信用性に疑問のあることは前述したとおりであるが、他に右価額を推認させる証拠は全く見当らないから、結局弁護人の主張する四三〇万円をもつて右の価額とせざるを得ないところである。したがつて、給排水衛生設備の取得価額として右の金額を認め、かつこれを基準として減価償却費二五万五四二〇円(耐用年数一五年、償却率〇・〇六六)を昭和五〇年度ないし五二年度分につき、それぞれ追加認容するのが相当である。

二  給料賃金

1  桑名に対する給料(昭和五一年度分につき二万五六〇〇円)

前記修正損益計算書によれば、昭和五一年度の給料賃金は一八四一万九五〇円とされており、その算出根拠は、前掲大蔵事務官作成の「査察官調査書」と題する書面(昭和五三年一〇月三〇日付)に明示されているところである。ところが、押収にかかるタイムカード(昭和五五年押第三六号の二六)によれば、右書面に漏れているものとして、昭和五一年八月上半期に桑名なる従業員が八日間勤務していたことが認められるので、被告人が公判でその者に対する日給として主張している三二〇〇円で計算し、合計二万五六〇〇円を追加認容するのが相当である。

2  佐藤スズ子に対する給料(昭和五二年度分につき三万四四四〇円)

前記修正損益計算書によれば、昭和五二年度の給料賃金は二〇一六万一三九三円とされており、その算出根拠も、前掲大蔵事務官作成の「査察官調査書」と題する書面(昭和五三年一〇月三〇日付)に明示されているところである。ところが、前同様押収にかかるタイムカード(前同押号の二五)によれば、右書面に漏れているものとして、昭和五二年四月に佐藤スズ子なる従業員が八二時間稼働していたことが認められるので、被告人が公判で当時の時給として主張している四二〇円で計算し、合計三万四四四〇円を追加認容するのが相当である。

以上のとおり経費として追加認容したところにより検察官の冒頭陳述書添付の各年度の修正損益計算書の当該勘定科目の金額を修正し、これに基づき判示第一ないし第三のとおり、所得金額、所得税額及び逋脱額を訴因とは若干異なつて認定した。

(弁護人の主張に対する判断)

一  調査ないし推計計算の合理性等について

弁護人は、本件において、たな卸高及び簿外経費の確定に関する査察官の調査は、被告人の主張を十分に聞き入れず、また、物証等の検討が不十分であるうえ推計計算の方法も合理性を欠いており、このことはその後検察官の捜査段階で多数の修正がなされていることからも窺知できると主張する。しかし前掲各証拠によれば、本件査察当時、期末、期首のたな卸高及び簿外経費に関する物証等の資料が極めて不完全であつたなどの事情によつて、その金額を正確に把握することが困難であつたため、査察官としては推計計算の方法をもとらざるを得なかつたものであることが認められる。そして、査察官が調査ないし推計計算の根拠とした資料及びその具体的方法は、検察官の指示による修正点を含め、前掲証人篠原滋、同豊田功の公判調書中の供述部分及び国税査察官作成の「調査報告書」と題する書面、大蔵事務官作成の「査察官調査書」と題する書面等によつて明らかであるところ、右調査ないし推計計算は、被告人の捜査当時における弁解をも考慮に入れなされたものであつて前記の経費として追加認容した部分を除き合理性を有すると認められ、それにつき弁護人が主張するような違法があるとは認められない。したがつて、弁護人の前記主張は理由がない。

二  青色申告の取消益について

弁護人は、本件において、いわゆる青色申告の取消益として昭和五〇ないし五二の各年度の専従者給与及び青色申告控除額が遡つて犯則所得に計上されているけれども、各年度の確定申告時ないし法定納期において被告人はいまだ青色申告承認の取消を受けていない以上、前記の専従者給与等は犯則所得とはなりえないと主張する。しかし、所得を過少に申告する逋脱行為は、青色申告承認の制度とは根本的に相容れないものであつて、このような行為の存する以上、当該年度の確定申告に際し、右承認を受けたものとして税法上の特典を享受させるべきではなく、後日、右承認が取消され、しかもその取消に遡及効が認められている以上、逋脱罪の認定に当たつても、その特典がないものとして所得額及び税額を計算すべきものと解するのが相当である。

もつとも、このように青色申告承認の特典を否定して所得額及び税額の計算を行なうためには、犯則者において確定申告の際当該申告が青色申告制度の趣旨に反していることについての認識を有していることが逋脱犯の故意の内容上必要とされると解するのが相当であるが、前掲証拠によれば、本件において、前記のような売上除外行為等を行つている被告人として少なくとも未必的に右のような認識を有していたことは明らかというべきである。

したがつて、本件においていわゆる青色申告の取消益が犯則所得と認められることは明白であつて、弁護人の前記主張は理由がない。

(法令の適用)

被告人の判示第一ないし第三の各所為はいずれも行為時においては昭和五六年法律第五四号(脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律)による改正前の所得税法二三八条一項に、裁判時においては右改正後の同法二三八条一項に該当するが、右は犯罪後の法令により刑の変更があつたときにあたるから刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、情状によりいずれも右改正前の所得税法二三八条一項を適用して所定の懲役と罰金とを各併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の、罰金刑については同法四八条二項により所定の罰金を合算した金額のそれぞれ範囲内で被告人を懲役一年及び罰金九〇〇万円に処し、右の罰金を完納することができないときは、同法一八条により金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

(量刑の事情)

本件犯行は、犯行当時ケミカルシユーズ製造業に従事していた被告人がいわゆる「石油シヨツク」による収益率の低下を口実として敢行したものであつて、その動機において同情の余地がなく、また、犯行態様も昭和五〇年から同五二年の三年間にわたり、売り上げの相当部分を帳簿から除外して、これを仮名預金として資金留保などするという巧妙かつ悪質なものであり、右三年間のほ脱税額は合計四七九五万円の多額に及び、そのほ脱率も九〇%を超える高率であり、これらの諸事情を考慮すれば、本件は同種事犯のなかでも悪質と言わざるを得ない。他方、本件査察調査後、被告人において本件起訴対象年度につき合計九三八〇万四九四〇円の国税、地方税を納付するとともに、経理の明朗化に意を尽していること及び被告人にこれまで同種前科の存しないことなどの被告人に有利な諸事情もあるので、これらを総合考慮し、被告人を主文掲記の懲役及び罰金に処するとともに懲役刑についてはその執行を猶予することとしたものである。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小林充 裁判官 鈴木輝雄 裁判官 田中敦)

別表第一の1

修正損益計算書

自 昭和50年1月1日

至 昭和50年12月31日

〈省略〉

〈省略〉

別表第一の2

修正損益計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

〈省略〉

〈省略〉

別表第一の3

修正損益計算書

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

〈省略〉

〈省略〉

別表第二の1

税額計算書

自 昭和50年1月1日

至 昭和50年12月31日

〈省略〉

別表第二の2

税額計算書

自 昭和51年1月1日

至 昭和51年12月31日

〈省略〉

別表第二の3

税額計算書

自 昭和52年1月1日

至 昭和52年12月31日

〈省略〉

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